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     − 介護・福祉のための資格 −

ケアマネジャー
社会福祉士
介護福祉士
ホームヘルパー
理学療法士
作業療法士
福祉住環境コーディネーター
福祉用具専門相談員
 

 主に、上記のような資格があります

 

国家資格や講習を受けるだけなどさまざまな形がありますが

内容的にどんなものなのかというのをまとめてみます

 

 

ケアマネージャー・ホームヘルパー(ケアワーカー)

 

一番耳なじみなのはホームヘルパーでしょう

1級・2級のホームヘルパー講座などは通信教育などもあります

 

ケアマネージャーも通信教育などもあり、

どちらも比較的に一般的に取りやすい資格といえます

 

ケアマネージャーとホームヘルパーの内容の違いを紹介

 

ホームヘルパー(介護福祉士・ケアワーカー)

介護福祉士(かいごふくしし、英Care Worker)は、1987年(昭和62年)に法整備により
新しく誕生した社会福祉の国家資格。
社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づいた資格で、
身体的、精神的な障害により日常生活行動、
例えば入浴、食事、排泄などの行動に支障のある人に対して介護し、自立した、
人間としての尊厳をもった生活を送るための支援を行うことに
優れた能力を有する者の国家資格であり、名称独占資格の一つである。


訪問介護員は、訪問介護を行う者の資格の一つで、
都道府県知事の指定する訪問介護員養成研修の課程を修了した者をいう。
介護保険法第8条第2項において介護福祉士と共に、介護行為を許された
「その他政令(介護保険法施行令)で定める者」。

かつては家庭奉仕員と呼ばれ、現在は一般にホームヘルパーと呼ばれている。
実際の資格付与(修了証明書・修了証書が資格証となる)は講習施行者によって行なわれる。

厚生労働省は2005年、介護に携わる者の資格を介護福祉士に一本化する方向を打ち出したが、
需要に対し供給が全く追いついていない状況であり、
2級以上のホームヘルパーの需要は依然として高い状況にある。

 

ケアマネージャー(介護支援専門員)

介護支援専門員(かいごしえんせんもんいん、英Care Manager)は、
居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・各種施設(介護老人福祉施設等)に所属し、
介護保険において要支援・要介護と認定された人に対して、
アセスメントに基づいたケアプランを作成し、ケアマネジメントを行う職業。

介護全般に関する相談援助・関係機関との連絡調整・介護保険の給付管理等を行う。

平成19年度より、介護支援専門員としての登録については、
5年毎に所定の研修を受けることで登録を更新する更新制度が導入されることになった。
通称ケアマネジャー(略・ケアマネ)。

 

もう少し詳しくホームヘルパーについてはこちら

ホームヘルパー1級・2級・3級の資格と取り方

 

  社会福祉士・介護福祉士

 

両福祉士は国家資格です

 

社会福祉士がソーシャルワーカーという英語名でも呼ばれるように、
介護福祉士についてもケアワーカーという呼び方をする場合もあります
 

国家資格のためしっかりと勉強をして試験を受けないと

撮るのがかなり困難な資格と言えます

 

社会福祉士(しゃかいふくしし、英Certified Social Worker)とは、
社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、
身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により
日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、
助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう(社会福祉士及び介護福祉士法第二条)。
 ソーシャルワーカーの国家資格。



介護福祉士(かいごふくしし、英Care Worker)は、1987年(昭和62年)に法整備により
新しく誕生した社会福祉の国家資格。
社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づいた資格で、身体的、精神的な障害により日常生活行動、
例えば入浴、食事、排泄などの行動に支障のある人に対して介護し、自立した、
人間としての尊厳をもった生活を送るための支援を行うことに優れた能力を有する者の国家資格であり、
名称独占資格の一つである。
 

 

   理学療法士・作業療法士

 

両療法士は、構成労働大臣の免許を受けた人です

つまりこちらも国家資格になります

 

 

「作業療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて、
医師の指示の下に、「作業療法」を行なうことを業とする者をいう。
「作業療法」とは、身体又は精神に障害のある者に対し、
主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、
手芸、工作その他の作業を行なわせることをいう。 (理学療法士及び作業療法士法第2条)





「理学療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、
医師の指示の下に、「理学療法」を行なうことを業とする者をいう。
「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、
主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、
及び電気刺激、マツサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。
(理学療法士及び作業療法士法第2条)

 

  福祉用具専門相談員・福祉住環境コーディネーター

 

福祉用具専門相談員はその名の通り

福祉用具を専門とした用具のアドバイザーになります

 

福祉住環境コーディネーターは

こちらもその名のとおりで、福祉の生活に関わる住居に関する

住居アドバイザーといってもよいかと思います

 

 

 

福祉用具専門相談員(ふくしようぐせんもんそうだんいん)とは、

 福祉用具専門相談員指定講習を修了した者。

 厚生労働大臣が指定する講習会を受講する。

 平成18年度からは介護保険法改正により指定講習会の指定事務は都道府県が行うこととなった。

 合計40時間行われる。

 

特に受験資格というものはなく、厚生労働省が指定する講習を受講することで取得できます。

なお介護福祉士/義肢装具士/保健師/看護師/准看護師/理学療法士/作業療法士/社会福祉士およびホームヘルパー2級以上の資格取得者は、講習を受けなくても福祉用具相談員の要件を満たしたものと認められます。

 

講習内容

 

   1. 老人保健福祉に関する基礎知識

   2. 介護と福祉用具に関する知識

   3. 関連領域に関する基礎知識

  4. 福祉用具の活用に関する実習

 

 

 

福祉住環境コーディネーターは

福祉用具、介護用品などの豊富な知識において

用具用品のアドバイスや個々の状況に応じたコーディネート、

また、リフォームの相談などに応じるもので、講習を受けて名乗ることが出来る

 

 

主にWikiより引用

 

リアルな介護に関する話は 介護はがんばらないでも紹介しています

 

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